三芳町議会 2018-11-26 11月26日-一般質問-04号
指定避難所以外の一時避難所や福祉避難所、災害時要援護者関連施設、その他の防災拠点等各施設での避難者の想定人数はどのようになっておりますでしょうか。 ○議長(拔井尚男君) 自治安心課長。 ◎自治安心課長(前田早苗君) 指定避難所以外ということですので、私、自治安心課のほうからは、一時避難場所で、グラウンドや広場を除く建物の中で過ごせる場所ということでお答えをさせていただきます。
指定避難所以外の一時避難所や福祉避難所、災害時要援護者関連施設、その他の防災拠点等各施設での避難者の想定人数はどのようになっておりますでしょうか。 ○議長(拔井尚男君) 自治安心課長。 ◎自治安心課長(前田早苗君) 指定避難所以外ということですので、私、自治安心課のほうからは、一時避難場所で、グラウンドや広場を除く建物の中で過ごせる場所ということでお答えをさせていただきます。
市内の社会福祉施設等の、要援護者関連施設の情報が把握されており、災害時には一斉に情報発信が行える体制が整えられています。また、在宅の災害時要援護者等の安全対策を主管とする健康福祉部等と連携が行われ、より細かな対策が進められているところでもあります。
◆10番(本名洋君) 災害時要援護者関連施設ということで、町内の幼稚園や、それから民間の保育所が指定されておりますが、そちらのほうに入るのかなとも思いますけれども、災害時要援護者関連施設というのは、どのような位置づけに現在なっているのでしょうか。 ○議長(拔井尚男君) 自治安心課長。 ◎自治安心課長(伊東正男君) お答えいたします。
また、切迫してきた状況では、マニュアルに基づきまして、防災無線等で避難準備情報や避難勧告の発令情報を伝達しまして、情報の緊急性に応じて、関係課から要援護者、要援護者関連施設等にも情報提供をすることになります。さらに、切迫した避難指示となれば、警察や消防にも要請いたしまして、対象地区の世帯一軒一軒に声をかけて避難措置をとることになるというふうに考えております。
まず、開発行為に対する規制でございますが、住宅宅地の分譲や災害時要援護者関連施設などの特定の開発行為に対して、許可制が適用されます。具体的には、特別警戒区域で示す急傾斜地の崩壊など、自然現象に応じて土砂災害を防止するための対策工事が必要となります。
その擁壁は、住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建築のための基準に従った開発行為許可を受けた擁壁ですが、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の指定となりましたが、現在の擁壁では基準に適していないのでしょうか、お伺いをいたします。 発言事項2、空き家対策。 空き家の維持管理と解体・撤去について。 昨年、空き家対策特別措置法が制定され、ことし5月から全面施行されました。
また、先ほど申し上げました国会等の審査の中で、土砂災害のおそれのある要援護者関連施設、介護施設のようなものですが、こういった施設が全国で1万3,730施設あることが公表されています。そのうちの半分の7,120施設が砂防関係施設の未整備、かつ土砂災害警戒区域の指定もされていないということが明らかになっております。この点での狭山市の実態についてお示しください。お願いします。
また、土砂災害特別警戒区域については、住宅地分譲や社会福祉施設、幼稚園、病院といった災害時要援護者関連施設建築のための特定開発行為について県知事の許可が必要となるため、これら県知事の許可を受けた後でなければ、当該宅地の公告、売買などの契約締結が行えないこととなってございます。 次に、8点目のひとにやさしい福祉のまちづくりを--交通政策のあり方を問うの(2)に御答弁申し上げます。
震災以降新たな協定としては、地域コミュニティーメールを配信するNPO法人との情報配信協定がありますが、そのほか要援護者関連施設との協定なども検討課題というふうになってきております。今後特にライフラインの復旧に関係する企業と、機会をとらえて打診なり調整なりを図っていく必要があるかなというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(山田政弘君) 11番、岩城桂子さん。
また、特に風水害対策として水防法の規定による浸水想定区域内の主として高齢者、障害者、乳幼児などの特に防災上の配慮を要する方が利用する施設に対して、施設利用者の洪水時の円滑、迅速な避難を確保するため、浸水想定区域内にある災害時要援護者関連施設に対して避難準備情報等の避難情報を伝達する国土交通省が定めた災害時要援護者等避難確保アクションプログラムに沿った内容を盛り込んでおります。
市では既に市内の社会福祉施設等の要援護者関連施設の情報を把握しており、災害時には一斉に情報発信が行える体制を整えているところであります。 今後は、在宅の災害時要援護者等の安全対策を主管とする健康福祉部等と連携をとりながら、より細かな対策を進めてまいりたいと考えております。
和光市地域防災計画の風水害編の16ページ、災害時要援護者関連施設への伝達の項目がありますが、あの3行か4行だけでしょうか。 ○議長(菅原満議員) 総務部長。 ◎総務部長(芳野雅廣) 災害時の要援護者に対します取り組みというのは非常に重要になってきております。全体的に国からも災害時要援護者の名簿といいますか、そういうものを備えろということが出ております。